※1:特例特定小型原付として自転車走行が認められている歩道では6km/h以下で走行可。※2:高速道路/自動車専用道等は走行不可。※3:道路交通法による名称。道路運送車両法では従来通り50cc/0.6kW以下を「第一種原動機付自転車」、50cc超125cc以下/1.0kW以下を「第二種原動機付自転車」に区分。
編集部注目のジャンル【ミニカー】
Official Staff
日本最小の自動車「ミニカー」規格は日本におけるEV普及の起爆剤になりうるのか!?
電動キックボードに代表される小型モビリティだが、最近は「四輪原付」とも言える「ミニカー」にも注目が集まっている。 一般原付と自動車のいいとこどりを狙える電動ミニカーは、一人乗りモビリティの普及促進につながるだろうか。
「ミニカー」はカオスな法律の定義が生んだ三輪・四輪版原付
軽自動車よりも小さい、日本でもっともコンパクトな「ミニカー」という車両区分。このミニカー、簡 潔にいえば、三輪・四輪版の第一種原動機付自転車(以後原付)で、ほぼ原付なのに法定最高速度は60 km/hで二段階右折も不要と、ミニマムを極めたシティコミューターとしてみると、非常に興味深いモデルだ。
どうしてこんなことになる...