※1:特例特定小型原付として自転車走行が認められている歩道では6km/h以下で走行可。※2:高速道路/自動車専用道等は走行不可。※3:道路交通法による名称。道路運送車両法では従来通り50cc/0.6kW以下を「第一種原動機付自転車」、50cc超125cc以下/1.0kW以下を「第二種原動機付自転車」に区分。
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