特定原付が生まれた背景
まず、2023年7月1日に新登場した「特定小型原動機付自転車(特定原付)」について、従来からあった原付(一般原付)と何が違うのかを説明しよう。特定原付の車両基準の詳細は、過去記事を参照していただきたいが、要点としては、「自転車サイズで、最高速20km/h以下しか出せない、小型の原付規格」を新設したということである。
つまり、自転車以上原付未満の車両区分を設定し、法的な取り扱いは自転車と同等で、人力で漕がずに移動できるモビリティを16歳以上、すなわち高校生以上が気軽に利用できるようにしたのが狙いだ。ちなみに、特定原付の条件に、電動・AT機構であることが規定されているので、ガソリンエンジンやMTを搭載したモデルは存在しない。
さて、自転車は完全に人力もしくは電動アシストモデルでも、かなり強力なモーターアシストがつくとはいえ、あくまでも足漕ぎの補助動力でしかないので、漕がなければ前に進まない。これは、長距離の移動や急な登り坂などで利用する場合は、それなりの体力を要すると言えるだろう。
そこで登場したのが、7月1日に新登場した特定原付だ。一般原付よりも10km/h遅い20km/hではあるものの、免許が不要であり、さらに6km/hの歩道走行モード(特例特定小型原付)を搭載したモデルでは、自転車と同様に一部の歩道も走行できる。
この点では、自転車と同じ ”気軽さ” を持った移動手段の選択肢が増えたことになり、電動キックボード新法と思われがちな特定原付の新設は画期的な法改正だったと言えるだろう。
現状では、特定原付は電動キックボードタイプが主流だが、今後各メーカーの開発が進むにつれて座って乗れるスクータータイプやglafitが先日発表した「電動サイクル」のようなバイクタイプが登場すると、一気に市場が盛り上がるに違いない。
特定原付の種類
キックボードタイプの特定原付について
電動キックボードのメリットは、そのコンパクトさ、軽量さであり、折りたたむことで持ち運びができる点にある。駐輪スペースを気にすることなく片道1〜2km程度を移動する場合、気軽×持ち運び可能というアドバンテージが大きい。
一方、車体がコンパクトであるデメリットも存在する。車輪が小さいことに起因した、自転車などと比較して走行安定性が低いという問題や、バッテリー容量が小さいことが原因の航続距離の短さなどが課題ではある。
もちろん、大容量バッテリーを搭載し、50km以上の長距離を走行できるものも登場してはいるが、そうしたモデルはどうしても重量やサイズが大きくなってしまい、電動キックボードの最大のメリットである可搬性(持ち運びのしやすさ)がトレードオフされてしまう。
また、キックボードタイプには、特定原付モデルとそうでないモデルが存在する。そのため、間違って一般原付モデル以上のものを購入してしまわないように注意が必要だ。
スクーター・バイクタイプの特定原付について
今後登場するスクータータイプ、バイクタイプだと、タイヤサイズが大きいため、走行安定性が上がり、座れることで長距離を楽に移動できるという電動キックボードにはないメリットがある。ただし、サイズや重量がキックボード型よりも大きいので、屋内に持ち込むことで駐輪スペース問題を解決したり、移動先に折りたたんで持ち運ぶという使い方は厳しくなるだろう。
片道3〜4km程度の利用を想定する場合は、こちらのスクータータイプを選択した方が、利便性は高いはずだ。