2025年11月20日、自動車公正取引協議会は原付一種に追加された「総排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力4.0kW以下」(いわゆる新基準原付)について、法令違反や消費者トラブル防止のために策定した表示基準を発表。同協議会は今後、規約・規則の改正に向けて準備を進めていく方針だ。

販売するときの表示・説明を明確化、原付二種との誤解を防ぐ

2025年4月1日、第一種原動機付自転車(原付一種)の新たな区分として「総排気量50cc超125cc以下、かつ、最高出力4.0kW以下」の車両「新基準原付」が追加された。従来の50cc以下の原付一種が2025年11月以降に生産終了するため、今後ラインナップの拡大を予測される新車の原付一種は、新区分に適合したものに置き換わることになる。

車両(排気量・出力)区分運転免許区分
原付一種(現行)50cc以下
     +
(新基準)50cc超~125cc以下
かつ最高出力4.0kW以下
原動機付自転車以上の二輪免許、
もしくは、四輪の普通自動車免許
原付二種50cc超~125cc以下、
かつ最高出力4.0kW超
小型限定普通二輪(AT限定はAT車のみ)以上の二輪免許

一方で、「総排気量50cc超125cc以下で、最高出力が4.0kWを超える車両」である第二種原動機付自転車(原付二種)も引き続き販売される。

つまり「新基準原付(原付一種)」と「原付二種」は総排気量を同じくするが、最高出力や運転免許区分、交通ルールが異なるということを消費者に正確に伝えられていない場合、法令違反やトラブルに発展する可能性がある。

こうした状況を踏まえ、自動車公正取引協議会は法令違反や消費者トラブルを未然に防ぐこと、そして消費者に適正な情報提供を行うことを目的として、「新基準原付」と「原付二種」の違いを明確にして広告・掲示するための「表示基準」を策定した。同基準では、バイクメーカー各社が店頭カタログやホームページで広告・展示・広報する場合、消費者に分かりやすく、適切な情報を提供しなくてはならないとしている。

具体的にいうと、「新基準原付」は総排気量を除き、車両区分や最高出力、運転免許区分や交通ルールが従来からの原付一種と同じであることを明確に表示すること。その一方で「原付二種」のモデルには車両区分、総排気量、最高出力、運転免許区分が原付一種とは違うということ、またAT限定免許ではAT車の運転に限られることを表示することも求められる。

その上で誤解を招く、また誤った表示や説明は禁止される。例えば、新基準原付の最高出力を「4kW超」と表示したり、原付二種を原付免許で運転できると誤解させるような表記・説明は認められない。

自動車公正取引協議会は今後、規約や規則の改正に向けた準備も進める方針だ。すでにいくつか発売されはじめている「新基準原付」と、区分の違う「原付二種」とを消費者が混同しないよう、メーカーや販売サイドによる取り組みが本格化することになる。

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