免許不要の「特定小型原付」区分とは
よくある勘違いとして、すべての電動キックボードが免許不要になった、あるいは歩道走行もできる、というものが挙げられるが、実際は「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」に該当するモデルのみが免許不要で、その中でも一部の「特例特定小型原動機付自転車(特例特定小型原付)」対応モデルのみが歩道走行を許されている。
「特定小型原付」は、ざっくりといえば第一種原動機付自転車(一般原付)の下に生まれた新しい車両カテゴリーで、普通自転車サイズで最高速を20km/hに抑えた原付のことである。要するに「自転車感覚で乗れる電動モビリティ」として制度が設定されたため、16歳以上は免許不要で乗れることになっているのだ。
この特定小型原付の一部に「特例特定小型原動機付自転車(特例特定小型原付)」という、最高速6km/hで緑色の「最高速度点滅灯」を点滅させる走行モードを搭載しているモデルが存在し、その歩道走行モードを起動している場合のみ、一部の(すべてではない)歩道を走行することが可能ということになる。
また、特定小型原付には、一般的な自動車でいう型式認証制度の代わりとして国土交通省制定の保安基準適合性を審査する「性能等確認制度」が存在しており、これに合格したモデルは国交省サイト上で公開されるほか、製品に「性能等確認済み」標章(シール)が貼付される。
保安基準を満たさない粗悪品をつかまされないためにも、特定小型原付を購入する際はぜひ「性能等確認済み」モデルから選択してほしい。
電動キックボードの店頭販売が拡大中
さて、本題の大手小売販売店が続々と電動キックボードの取り扱いを開始していることについてだが、基本的には前述の免許不要な「特定小型原付」区分で、かつ「性能等確認済み」のモデルがメインに販売されている。
最近記事化した事例でいうと、2024年1月にビックカメラが「RICHBIT ES1 PRO」を、2024年2月にはオートバックスが「Meister F」と「KS6 PRO」を、バイク王が「KS6 PRO」の販売をそれぞれ開始した。
残念なことに、すべての店舗で取り扱いが行われているわけではないため、自分が行こうとしている店舗で展示/試乗/販売が行われているのかを事前に確認する必要がある。また、特定小型原付の中には、電動キックボードの他に電動バイク型や3輪/4輪タイプなども存在する。