最近よく見かける電動キックボード、2023年の道路交通法改正により免許なしで乗れるようになったと勘違いされがちだが、実は「特定小型原付」という車両区分に分類される一部のモデルのみが対象であることはご存知だろうか。16歳以上が免許不要で乗れる車両区分「特定小型原付」について、いま一度おさらいしておこう。

特定小型原付は自転車なみの「お手軽電動モビリティ」

2023年7月1日に新登場した「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」は、ざっくりと説明するなら「普通自転車サイズで、自転車なみの最高速度20km/h以下しか出せない、電動モビリティ規格」ということになる。

画像: 普通自転車以下ゆえに、かなりコンパクトな電動モビリティであることがわかる。

普通自転車以下ゆえに、かなりコンパクトな電動モビリティであることがわかる。

法的には、16歳以上(高校生以上)が気軽に利用できる、モーターのみで移動可能な電動モビリティとして設定されており、電動かつAT機構であることが規定されているので、50ccの原付のようにガソリンエンジンやMTを搭載したモデルは存在しないのも特徴と言えるだろう。

【特定小型原付(特定小型原動機付自転車)の要件】
最高速度        :20km/h以下
定格出力        :600W以下(原付一種と同じ)
全長          :1.9m以下(普通自転車と同じ)
全幅          :0.6m以下(普通自転車と同じ)
高さ          :規定なし
車輪数         :規定なし
※電動モーター搭載かつAT機構でなくてはならない

上記のように、サイズは「普通自転車」で、モーター出力は「原付」、最高速度はほぼ自転車レベルの「20km/h」に設定されている。ちなみに、ヘルメットについては自転車同様努力義務とされており、6km/hの歩道走行モードを搭載したモデルは、「特例特定小型原動機付自転車(特例特定小型原付)」に区分され、普通自転車が走行可能な歩道については走行モードを歩道モードに切り替えることで走行できる。

画像: 最高速度6km/hの歩道走行モードにすることで、普通自転車が走行可能な歩道を走れるようになる。

最高速度6km/hの歩道走行モードにすることで、普通自転車が走行可能な歩道を走れるようになる。

この点では、自転車と同じ “気軽さ” で乗れる移動手段の選択肢が増えたということになる。特定小型原付の新設は注目すべき法改正だったと言えるだろう。

特定小型原付はバイクタイプや3輪/4輪モデルも登場

2023年7月の法改正以降、電動キックボード型の特定小型原付が大量に発売されたこともあり、特定小型原付=電動キックボードと勘違いされがちだが、前述のように特定小型原付の規定には車輪数の規定がないため、4輪モデルや6輪モデルなども設定できそうだ。

もっとも、サイズ要件の参考となった普通自転車は4輪以下であることと定められているので、同じサイズである以上、実質的には「2輪以上4輪以下」のモビリティを想定して設定されていると推察できる。

画像: バイクタイプや4輪モビリティも登場している。(画像はチャットカートとチャットバイク)

バイクタイプや4輪モビリティも登場している。(画像はチャットカートとチャットバイク)

ちなみに、すでに電動バイクタイプや3輪/4輪のモデルは登場しており、安定性や座れる快適さ、カゴの装備等による利便性の高さなどで、キックボードタイプとの差別化を図っている。

一方で、キックボードタイプよりも大型で重量がかさむ傾向にあるので、機動性や気軽さに優れた電動キックボード、または走行性能や利便性に優れたバイク型、3輪/4輪タイプといった感じで、自分のライフスタイルにあったモデルを選択すると良いだろう。

This article is a sponsored article by
''.